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【専門家解説】相続時精算課税制度の評価固定を利用した成長資産の移転

カテゴリ: ファミリーオフィス型相続対策 > 相続税対策(全般)
【専門家解説】相続時精算課税制度の評価固定を利用した成長資産の移転

相続時精算課税制度は、成長資産の生前贈与と相性の良い贈与税の特例制度です。

制度を適切に活用できれば、大きな節税効果が期待できる一方で、贈与する資産の種類やタイミングを誤ると、結果的に相続税の負担が増える可能性があるため注意が必要です。

本記事では、相続時精算課税制度の仕組みと評価固定の考え方を整理し、成長資産を移転する際に押さえておくべきポイントを解説します。

1. 相続時精算課税制度の基本構造

相続時精算課税制度は、18歳以上の人が原則として60歳以上の父母または祖父母などから財産の贈与を受けた際に選択できる制度です。

本制度には110万円の基礎控除額に加え、2,500万円の特別控除額が設けられています。

贈与財産の種類に制限はなく、最大2,610万円までの財産を一括で贈与しても贈与税はかかりません。

しかし、贈与を受けた年分ごとに、贈与金額から基礎控除額を差し引いた残額は、贈与者の死亡時に相続税の計算に加算されるため、相続税として課税される可能性があります。

そのため、贈与時点だけでなく、将来相続税が発生する場面も見据えて制度を利用することが重要です。

2. なぜ相続時精算課税制度は成長資産の贈与と相性が良いのか

相続時精算課税制度は、税制改正によって110万円の基礎控除額が新設されたため、暦年課税と同様に、贈与金額が110万円までであれば贈与税は課税されません。

110万円を超える部分は相続税の計算に加算されますが、その際に用いられる価額は贈与時点の評価額です。

たとえば、贈与時の価額が200万円の株式を相続時精算課税制度を適用して贈与した場合、相続開始時点で株価が10倍に上がっていたとしても、相続税に加算されるのは90万円(200万円-110万円)です。

このように、将来価値が上昇する可能性の高い資産を相続時精算課税制度を活用して贈与すれば、値上がり分は受贈者側に蓄積されるため、その部分に対する相続税負担を実質的に抑えることができます。

3. 相続時精算課税制度を活用する際の注意点

相続時精算課税制度を活用して相続税対策を行う場合、贈与した財産の将来的な価値変動によって得られる節税効果は大きく変わります。

贈与後に財産の価値が上昇すれば節税効果は高くなりますが、反対に価値が下落した場合には、評価固定が不利に働く可能性があります。

また、相続時精算課税制度を一度選択すると、特定贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税で計算することになり、暦年課税には戻せません。

4. 節税手段として相続時精算課税制度を選択する判断基準

相続時精算課税制度の活用は、贈与時点だけでなく、相続発生時の状況まで見通したうえで判断することが求められます。

4-1. 資産の成長性と評価額の乖離を見極める視点

相続税の負担を抑える観点では、将来の価値上昇が見込まれる資産を生前贈与するのが効果的です。

たとえば、スタートアップ企業の株式や不動産は資産価値が上昇する可能性がありますし、自社株を生前贈与した場合には、税務面だけでなく、事業承継を円滑に進める効果も期待できます。

一方で、成長性が不透明な資産や景気変動の影響を強く受ける資産は、評価固定が必ずしも有利に働くとは限りません。

重要なのは短期の値動きではなく、数年から十数年単位での価値変動を見通し、贈与時点の評価額と相続時点の実勢価格がどの程度乖離し得るかを冷静に判断することです。

この乖離が大きくなるほど、相続時精算課税制度を活用した場合のメリットは高まります。

4-2. 相続時精算課税制度を選択すべきケース・選択を避けるケース

贈与時点で将来の価値上昇が見込める資産が少ない場合、無理に相続時精算課税制度を選択する必要はありません。

不動産を贈与する際には、受贈者に登録免許税や不動産取得税、固定資産税といった税負担に加えて、維持管理費も発生するため、生前贈与自体が負担になることもあります。

贈与税には相続時精算課税制度以外にも、2,000万円まで非課税となる「贈与税の配偶者控除」や、住宅取得を支援する際に利用できる「住宅取得等資金の非課税制度」などの非課税特例も存在します。

最適な節税手段は個々の状況によって異なるため、専門家に相談しながら生前贈与の方法を検討することが重要です。

5. まとめ:成長資産の移転を成功させるために

成長資産を生前に移転する場合、相続時精算課税制度の活用は有力な選択肢の一つです。

相続発生時には贈与財産を相続税の計算に含めることになりますが、加算されるのは贈与時の価額であるため、将来値上がりが見込まれる資産を早期に移転することで、相続税負担を抑える効果が期待できます。

ただし、相続時精算課税制度が不利に働くケースや、他の特例制度の方が節税効果を得られるケースがある点には注意しなければなりません。

どの資産をいつ贈与するかは、資産の将来価値、相続税の見込み、家族の状況、承継の方針といった要素を踏まえて判断することが大切です。

相続が発生してから実施できる相続税対策は限られるため、「今、何をすべきか」を先送りにせず、贈与する財産の種類や適用可能な特例制度を検討することが重要です。

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