相続がおこったら、最初にやるべきことの一つが相続人の特定です。誰が相続人になるのかには明確なルールがあり、状況に応じて判断しなければならないのですが、意外と複雑なうえに、相続人の組み合わせによって相続分も変わってきます。
そこで本日は、相続の時に誰が相続人になり、相続分はどれだけになるのかがスッキリと分かる方法について解説していきます。
相続における相続順位について
相続には、誰が相続人となるのかを決めるための相続順位があります。相続順位は以下のように定められています。
- 第一順位・・・直系卑属(子供もしくは孫)
- 第二順位・・・直系尊属(父母もしくは祖父母)
- 第三順位・・・兄弟姉妹
亡くなった方の相続人は必ず相続人となり、それに加えて第一順位の相続人が存在していれば第一順位の相続人が相続し、いなければ第二順位、それでもいなければ第三順位へと相続の優先順位が繰り下がっていきます。
つまり、
相続人=配偶者+相続順位が一番上の相続人(注)
となるわけです。
(注)相続開始時に亡くなっている相続人に子や孫などの直系卑属がいる場合は、代襲相続人として財産を相続する権利が与えられます。このテーマについては別の機会に解説します。
相続順位と相続割合について
相続順位によって、財産の相続割合が以下のように決められています。
- 第一順位・・・相続財産の1/2(1/2は配偶者)
- 第二順位・・・相続財産の1/3(2/3は配偶者)
- 第三順位・・・相続財産の1/4(3/4は配偶者)
たとえば、亡くなった方に配偶者と2名の子供(長男・長女)のがいた場合は、以下のように財産を分けます。
- 配偶者・・・相続財産の1/2
- 長男・・・相続財産の1/2×1/2=1/4
- 長女・・・相続財産の1/2×1/2=1/4
遺言書と相続人について
民法では、上述のように亡くなった方の血縁者のうち、一定の範囲内を法定相続人として定めています。しかし、亡くなった方が遺言書を残していた場合には、遺言書で指定された相続人が法定相続人に優先して相続人となります。
そのため、「全財産を慈善団体に寄付する」という遺言書が遺されていた場合には、基本的に法定相続人は誰も財産を相続することができません。
遺留分侵害額請求について
しかし、いくら亡くなった人の遺志を優先するからといっても、相続財産をあまりにも偏った方法で分配されてしまっては、これまで故人を支えてきた親族にとってはたまったものではありません。
そこで、一定の範囲内の法定相続人に限り、最低限の相続分を相続ずる権利が保障されています。この相続分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」といい、この遺留分を相続人に請求することを遺留分侵害額請求といいます。
なお、法定相続人に認められている遺留分割合は以下のとおりです。
相続人の組み合わせ | 遺産の総額に対する遺留分 |
---|---|
配偶者のみ | 1/2 |
配偶者と子供 | 配偶者1/4、子供1/4(複数いる場合は均等割り) |
子供のみ | 1/2(複数いる場合は均等割り) |
配偶者と直系尊属 | 配偶者1/3、直系尊属:1/6(複数いる場合は均等割り) |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者1/2、兄弟姉妹はなし |
直系尊属のみ | 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等割り) |
兄弟姉妹のみ | なし |
ごらんのように、相続順位が第三位の兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。そのため、亡くなった方の法定相続人が兄弟姉妹の場合には、遺言書が遺されていれば遺言書で指定されている相続人が相続し、遺言書が遺されていなければ、兄弟姉妹が法定則続人として財産を相続することになります。
まとめ
配偶者以外の相続人には相続のための優先順位が定められています。また、その順位によって相続割合が定められているため、相続順位と相続割合さえ頭に入れておけば、誰が相続人で相続割合がどれくらいになるのかが瞬時に理解できるようになります。
ただし、遺言書が遺されている場合には、相続できる財産が遺留分によってことなるため、注意しなければなりません。
また、実際にはさまざまな例外もあるため、ご心配な方は税理士などの専門家にできるだけ早い段階でご相談されることをおすすめします。
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