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配偶者の税額軽減を活用する際に大事なポイントとは

配偶者の税額軽減を活用する際に大事なポイントとは

夫婦間の相続については、相続財産が1億6千万円までは相続税が課税されません。相続税対策をしてこなかった場合や間に合わなかった場合、この1億6千万円までの非課税を利用して「とりあえず」配偶者に財産のすべてを相続させ、相続税を0円に抑えることがあります。

相続税が0円になるわけですから誰にとっても万々歳・・・と言いたいところですが、果たして本当にそうなのでしょうか?

本日は、配偶者の税額軽減が本当に得なのかどうかを検証してみたいと思います。

配偶者の税額軽減とは

配偶者が相続する場合、法定相続分か1億6千万円のどちらか多い金額を超えて相続しない限り、相続税は課税されません。これを「配偶者の税額軽減」といいます。

ですから、相続財産が100億円で法定相続人が配偶者1人と子供2人の合計3人の場合、配偶者が相続する50億円(100億円×1/2(法定相続分))に関しては一切相続税が課税されることはありません。

また、相続財産が1億6千万円以下であれば、全額を配偶者が相続してしまえば相続税が一切課税されません。

相続税の基礎控除とは

相続税には、基礎控除(=相続財産から一定額を減額してもらえる制度)があります。基礎控除は法定相続人の数によって変わるため、以下の算式により算出します。

・ 相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば法定相続人が3名の場合であれば、基礎控除額は4,800万円となります。

それでは、たったこれだけの知識をもとに、配偶者の税額軽減を利用すると税額が本当に少なくなるのかどうかを検証してみましょう。

1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用した場合のシミュレーション

それではまず、1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用した場合のシミュレーションをしてみます。なお、条件を以下のように設定します。

  • 父親の財産・・・1億6千万円
  • 母親の財産・・・4千万円
  • 子供・・・2名
  • 相続税の税率表・・・以下の表を用います。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%なし
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

1次相続の相続税

父親の遺した財産の総額は1億6千万円ですが、配偶者の税額軽減を利用してすべてを母親が相続するため、相続税は0円となります。

2次相続の相続税

次に母親が亡くなると2次相続が発生します。2次相続の相続税額は、以下の手順で計算します。

計算式金額
1. 相続財産母が相続した父親の財産1億6千万円
+母親の財産4,000万円
2億円
2. 基礎控除3,000万円+600万円×2人4,200万円
3. 基礎控除後の課税価格2億円-4,200万円15,800万円
4. 法定相続分の課税価格15,800万円×1/27,900万円
(一人あたり)
5. 各相続人の課税額7,900万円×30%-700万円1,670万円
(一人あたり)
6. 2次相続の合計税額1,670万円×2人340万円

よって1次相続と2次相続の合計は、0円+3,340万円=3,340万円となります。

1次相続で子供に法定相続分を相続させた場合のシミュレーション

では次に、1次相続で子供に法定相続分を相続させた場合どうなるのかを計算してみます。

1次相続の相続税

1次相続は、以下のようになります。

計算式金額
1. 相続財産1億6千万円2億円
2. 基礎控除3,000万円+600万円×3人4,800万円
3. 基礎控除後の課税価格1億6千万円-4,800万円11,200万円
4. 法定相続分の課税価格母親:11,200万円×1/2
子供:2,800万円×15%-50万円
母親:5,600万円
子供:370万円
(一人あたり)
5. 各相続人の課税額母親:配偶者の税額軽減を利用
子供:2,800万円×15%-50万円
母親:0円
子供:370万円
(一人あたり)
6. 1次相続の合計税額0円+370万円×2人740万円

2次相続の相続税

2次相続は、以下のようになります。

計算式金額
1. 相続財産母が相続した父親の財産8,000万円
(1億6千万円×1/2)
+母親の財産4,000万円
1億2千万円
2. 基礎控除3,000万円+600万円×2人4,200万円
3. 基礎控除後の課税価格1億2千万円-4,200万円7,800万円
4. 法定相続分の課税価格7,800万円×1/23,900万円
(一人あたり)
5. 各相続人の課税額3,900万円×20%-200万円580万円
(一人あたり)
6. 1次相続の合計税額580万円×2人1,160万円

よって、1次相続と2次相続の合計は、740万円+1,160万円=1,900万円となります。

さて、1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用した場合の2次相続の納税額は3,340万円ですから、比較してみると1次相続で子供に法定相続分だけ相続させたほうが1,440万円の節税となります。

どうしてこうなるのか?

1次相続で子供に財産を相続させないと、2次相続の相続財産が増えます。いっぽう2次相続は相続人が子供だけになるため、基礎控除額は減ります。おまけに、相続税は税額表をご覧いただけばお分かりのとおり、相続財産が増えれば増えるほど税率が高くなる仕組みをとっています。

この3つの要素から、1次相続で子供に相続させずに繰り延べてしまうと、2次相続で負担する相続税額がかえって増えてしまうのです

ただし、設例のように1次相続で子供に相続させなかったら必ず2次相続の税額が増えるのかというと、実はそうでもありません。相続税には節税のためのスキームがいくつも存在するため、仮に1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用したとしても、2次相続に向けてしっかりと対策さえしておけば、2次相続の税額を減らすことは十分に可能です。

そのためには、できるだけ早い段階で税理士などの専門家に相談しておくのが良いでしょう。

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