夫婦間の相続については、相続財産が1億6千万円までは相続税が課税されません。相続税対策をしてこなかった場合や間に合わなかった場合、この1億6千万円までの非課税を利用して「とりあえず」配偶者に財産のすべてを相続させ、相続税を0円に抑えることがあります。
相続税が0円になるわけですから誰にとっても万々歳・・・と言いたいところですが、果たして本当にそうなのでしょうか?
本日は、配偶者の税額軽減が本当に得なのかどうかを検証してみたいと思います。
[ 目次 ]
配偶者が相続する場合、法定相続分か1億6千万円のどちらか多い金額を超えて相続しない限り、相続税は課税されません。これを「配偶者の税額軽減」といいます。
ですから、相続財産が100億円で法定相続人が配偶者1人と子供2人の合計3人の場合、配偶者が相続する50億円(100億円×1/2(法定相続分))に関しては一切相続税が課税されることはありません。
また、相続財産が1億6千万円以下であれば、全額を配偶者が相続してしまえば相続税が一切課税されません。
相続税には、基礎控除(=相続財産から一定額を減額してもらえる制度)があります。基礎控除は法定相続人の数によって変わるため、以下の算式により算出します。
・ 相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が3名の場合であれば、基礎控除額は4,800万円となります。
それでは、たったこれだけの知識をもとに、配偶者の税額軽減を利用すると税額が本当に少なくなるのかどうかを検証してみましょう。
それではまず、1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用した場合のシミュレーションをしてみます。なお、条件を以下のように設定します。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | なし |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
父親の遺した財産の総額は1億6千万円ですが、配偶者の税額軽減を利用してすべてを母親が相続するため、相続税は0円となります。
次に母親が亡くなると2次相続が発生します。2次相続の相続税額は、以下の手順で計算します。
計算式 | 金額 | |
---|---|---|
1. 相続財産 | 母が相続した父親の財産1億6千万円 +母親の財産4,000万円 | 2億円 |
2. 基礎控除 | 3,000万円+600万円×2人 | 4,200万円 |
3. 基礎控除後の課税価格 | 2億円-4,200万円 | 15,800万円 |
4. 法定相続分の課税価格 | 15,800万円×1/2 | 7,900万円 (一人あたり) |
5. 各相続人の課税額 | 7,900万円×30%-700万円 | 1,670万円 (一人あたり) |
6. 2次相続の合計税額 | 1,670万円×2人 | 340万円 |
よって1次相続と2次相続の合計は、0円+3,340万円=3,340万円となります。
では次に、1次相続で子供に法定相続分を相続させた場合どうなるのかを計算してみます。
1次相続は、以下のようになります。
| 計算式 | 金額 |
---|---|---|
1. 相続財産 | 1億6千万円 | 2億円 |
2. 基礎控除 | 3,000万円+600万円×3人 | 4,800万円 |
3. 基礎控除後の課税価格 | 1億6千万円-4,800万円 | 11,200万円 |
4. 法定相続分の課税価格 | 母親:11,200万円×1/2 子供:2,800万円×15%-50万円 | 母親:5,600万円 子供:370万円 (一人あたり) |
5. 各相続人の課税額 | 母親:配偶者の税額軽減を利用 子供:2,800万円×15%-50万円 | 母親:0円 子供:370万円 (一人あたり) |
6. 1次相続の合計税額 | 0円+370万円×2人 | 740万円 |
2次相続は、以下のようになります。
| 計算式 | 金額 |
---|---|---|
1. 相続財産 | 母が相続した父親の財産8,000万円 (1億6千万円×1/2) +母親の財産4,000万円 | 1億2千万円 |
2. 基礎控除 | 3,000万円+600万円×2人 | 4,200万円 |
3. 基礎控除後の課税価格 | 1億2千万円-4,200万円 | 7,800万円 |
4. 法定相続分の課税価格 | 7,800万円×1/2 | 3,900万円 (一人あたり) |
5. 各相続人の課税額 | 3,900万円×20%-200万円 | 580万円 (一人あたり) |
6. 1次相続の合計税額 | 580万円×2人 | 1,160万円 |
よって、1次相続と2次相続の合計は、740万円+1,160万円=1,900万円となります。
さて、1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用した場合の2次相続の納税額は3,340万円ですから、比較してみると1次相続で子供に法定相続分だけ相続させたほうが1,440万円の節税となります。
1次相続で子供に財産を相続させないと、2次相続の相続財産が増えます。いっぽう2次相続は相続人が子供だけになるため、基礎控除額は減ります。おまけに、相続税は税額表をご覧いただけばお分かりのとおり、相続財産が増えれば増えるほど税率が高くなる仕組みをとっています。
この3つの要素から、1次相続で子供に相続させずに繰り延べてしまうと、2次相続で負担する相続税額がかえって増えてしまうのです。
ただし、設例のように1次相続で子供に相続させなかったら必ず2次相続の税額が増えるのかというと、実はそうでもありません。相続税には節税のためのスキームがいくつも存在するため、仮に1次相続で配偶者の税額軽減をフル活用したとしても、2次相続に向けてしっかりと対策さえしておけば、2次相続の税額を減らすことは十分に可能です。
そのためには、できるだけ早い段階で税理士などの専門家に相談しておくのが良いでしょう。
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