「相続税対策として生命保険に加入しておくとお得ですよ!」
という話を聞いたことがあるでしょうか?
これは、亡くなる前に持っている現金で生命保険に加入しておくと、相続の時に節税になるという話です。
では、この場合受取人を誰にするのが一番お得かご存じでしょうか?実は受取人を誰にするのかによって、得をすることもあれば損をすることもあります。
そこで本日は、相続税非課税枠の生命保険金について、その仕組みやお得な加入方法について解説していきます。
[ 目次 ]
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、その生命保険金は相続財産に含まれません。
なぜなら、生命保険金は保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、亡くなった方でなく受取人の固有の権利であると民法上考えられているからです。
生命保険金については、遺産の分割を巡る話し合いなどの対象にはなりません。
しかし、この制度を最大限活用して持っている現金をすべて生命保険にされてしまっては、相続税の徴収が大幅に減ってしまうため、相続税法ではこの生命保険金を「みなし相続財産」として相続財産に含めることにしています。
いくら相続税の徴収のためとはいえ、もともとは相続財産でないと決められているのですから、生命保険金の全額を課税対象とするのは少し酷です。
そのため、亡くなった方が加入していた生命保険を受け取った場合には、以下の非課税枠が設けられています。
たとえば法定相続人が3人の場合であれば、3人のうち誰が受け取ったとしても、受け取った生命保険金が1,500万円以下であればまったく相続税が課税されないわけです。
生命保険金の受取人は、法定相続人であれば誰であっても非課税枠をフルに使うことができます。
誰が受取人になっても一見差はないように思うかもしれませんが、実はまったくちがいます。誰を受取人にするかで、損になる場合も特になる場合もあるのです。
次章では、損になる場合と特になる場合について検証してみます。
相続税非課税枠を活用した生命保険金の受取人は、得になる人と損になる人がいます。最初に結論からお話しすると、以下のようになります。
ではどうしてこのようになるのかを、少し掘り下げて考えてみましょう。
亡くなった方の配偶者には、配偶者の税額軽減という制度があります。
配偶者の相続分が1億6千万円と法定相続分のどちらか多いほうを超えない限り、相続税がいっさい課税されないのです。配偶者に限っては、自分が相続する財産が1億6千万円以下であれば相続税を支払う必要がありません。
また、相続財産が全部で100億円あったとしても、配偶者の相続分が法定相続分の50億円を超えなければ、配偶者に関しては相続税を支払う必要がないわけです。
このように、配偶者は他の相続人と比べて非常に優遇されているため、実際には配偶者が相続税を支払うケースはあまりありません。
生命保険金の非課税枠を配偶者が使ってもお得であることには変わりないものの、他の相続人にこの権利を譲ってあげた方が全体で見ればお得になるわけです。
子供がいるのに1世代飛び越えて孫を生命保険金の受取人にした場合、生命保険金の非課税枠を使うことはできません。生命保険金の非課税枠を使うことができるのは、受取人が法定相続人である場合に限られているからです。
また、法定相続人でない孫が生命保険金を受け取った場合、相続税が2割加算されることになります。
さらに、孫が生命保険金を受け取ると、孫も相続で遺産を受け取った人物となるため、亡くなる前3年以内に孫に行われた贈与まで無効になってしまいます。
このように、孫を生命保険金の受取人にしてしまうと、大損をすることになってしまいます。
子供が生命保険金の受取人になると、非課税枠を存分に活用することができるだけでなく、この制度を上手に活用すれば、「父から子供」「母から子供」の2度にわたって非課税で財産の一部を子供へ財産を移動させることができます。
また、相続財産が多ければ多いほど税率は高くなるため、非課税枠の活用による節税率も高くなります。
相続税における生命保険の非課税枠をご存じの方は多いと思いますが、受取人を誰にするのが得なのかまでご存じの方は少ないのではないでしょうか?
生命保険の受取人は通常配偶者がなるケースが多いですが、このように相続税との関係を考えた場合には配偶者ではなく子供にしておいた方が圧倒的にお得です。
もちろん配偶者でも子供でも、どちらもお得になることには変わりありませんが、特別な事情がない限り孫にするのは止めておいた方が良いでしょう。
相続に関する情報は、数多くありますが、不確実なままで対策を進めると後ほど後悔することもありますので、正しい情報をもとに進めていきましょう。
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