渋谷:本日は私たちの税理士エキスパートとしてご登録いただいている、峯本先生にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
峯本:よろしくお願いします。
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渋谷:今日のテーマは、私も個人的に聞いてみたいと思っていた生前贈与についてです。生前贈与はかなりうまく周りの方も活用され、次世代に資産を移している方も多くいらっしゃいます。
例えば、一番有名なのは暦年贈与です。年間110万円を使っている方も多いと思います。それ以外にも生前贈与の手法があるでしょう。具体的にどのようなものをあるのか教えていただけますか?
峯本:制度としてあるのは、住宅借入金の贈与です。住宅資金を渡して、それで家を建てる場合について選ぶ贈与枠があり、それは110万円を超えて贈与額があります。
また、配偶者も同じような不動産贈与があります。結婚してからある一定期間が過ぎた場合、不動産の購入資金を配偶者が出した場合、一定の贈与額がございます。
渋谷:そういったものを使っている方も多いかと思いますが、勘違いして本当は適応がされなかったこともあると思います。どういったミスが起こりがちですか?
峯本:住宅資金も配偶者贈与もそうですが、贈与して良かった、契約書は残してとなりますが、二つとも申告をしなければ働かない規定です。贈与税がかからなくとも確定申告をしなければなりません。
渋谷:そうなのですね。
峯本:特に不動産の資金贈与に当たりますので、登記情報が国税に法務局から行っています。子供に贈与すると、税務署からお尋ねが来て、どういった資金で購入されましたかと聞いてくるのです。それは、そういうことを探っていることになります。贈与の特例を使う場合は、必ず確定申告をするようにしてください。
渋谷:分かりました。少し話を変えて、暦年贈与で110万円までの非課税があります。たまに聞くのが、自分の相続額から考えると、300万円を毎年行った方が、相続が発生するよりも贈与した方がいいという金融の世界で言う損益分岐点のようなものがあると思います。
これは自分でも計算できるものですか?
峯本:簡単に言うと相続時に1,000万円持っていた場合、相続税で払った方がいいか、今贈与税で払った方がいいかの判断となります。
50%の相続税がかかる家だった場合、1億円をそのまま残していると、5,000万円が相続税でかかってしまいます。それを110万円という贈与額を使い、1人110万円ですので、極端な場合10人で1,100万円ずつ親族に贈与できます。
それで10年続ければ1億円がなくなります。贈与税は110万円まで0ですので、1億円が10人に税金をかけずに移転できます。何もしないで1億円を持っていると、5,000万円の相続税がかかります。贈与する方は、どれぐらいの相続税がかかるかの試算が必要になります。
渋谷:例えば、よく聞くのが110万円を超えて200万円になり、幾ばくかの税金を払っていても相続税よりも安いと書いてある場合も多いと思います。
しかし、自分にいくら相続税がかかるか分からないため、そのつもりでやってみると余計なことをしてしまったという場合も、結構ありますよね?
峯本:あります。相続税が、そもそも基礎控除額以下の場合については相続税がかからないので、贈与税を払ってまですることはありません。あるいは、基礎控除額を少し超えて、相続税がギリギリかかるような家であれば、それが基礎控除額に枠に収まる程度まで贈与すればいいです。しかし、延々と贈与しているケースもあるので、そこの見極めは必要だと思います。
渋谷:あれ自体はよく聞くスキーム、いいと思う一方で、なかなかきっちりとした計算をしないと、独りよがりになって余計なものを納めてしまうこともあるのではないかと思います。そういう感じですよね。
峯本:はい。
渋谷:分かりました。それ以外にも、生前贈与で気を付けるべきことはありますか?
峯本:現金で渡す方が多いですが、他の相続対策と同じでものに変えて渡した方が幾分か安いです。一番効果があるのは不動産です。ワンルームマンションに変えて現金を贈与するとか、そういう形で贈与した方が効果はあります。
渋谷:なるほど。評価を下げるという意味ですね。分かりました。もう一つ戻ってしまうのですが、110万円を渡すとき、現金で渡す人もいれば、送金する人もいます。これは税務署的な観点も含めると、送金すれば間違いないですか?
峯本:一応贈与契約書を確認されるので、贈与契約書があればいいです。ただ、お客さんにはできるのであれば贈与契約書を作成し、111万円にするようお願いしています。
渋谷:111万円というのは?
峯本:なぜかと言うと、110万円の基礎控除から超えて1万円に対して10%の贈与税がかかるのですが、税務署に記録が残ります。
渋谷:なるほど。
峯本:税務署に税金を少し払い、税務署にあえて記録を残すのです。
渋谷:記録を残すのですが、手間暇がかなり大変ではないですか?
峯本:税理士の報酬もかかりますので。
渋谷:実質は1,000円プラスアルファになるものの、ということですね。
峯本:そういうものをかけたくなければ、せめて贈与契約書のフォーマットがネットにも出ています。贈与契約書を作成していただき、銀行間で贈与者と受け取る側の記録を、銀行送金で残してほしいとお願いしています。
渋谷:なるほど。贈与契約書でどうしても抜けてはいけない要件はありますか?
峯本:贈与した人、贈与される人、あとは金額などの内容が入っていれば問題ありません。
渋谷:特に皆さんが思っているようなかたい契約書というよりも、簡単な借用書のようなものでも十分に効力があると?
峯本:手書きで、何月何日に誰々が誰々に現金をいくら贈与すると書き、2人がはんこを押せばそれで有効です。
渋谷:なるほど。贈与が終わった後、その書類は何年残しておけばいいですか?
峯本:5年間の時効があるので、それを過ぎれば大丈夫です。
渋谷:分かりました。
峯本:争う家だと特別受益という、前にもらったもらっていないとけんかになることもあるため、その証明が必要となることがあります。
渋谷:けんかになったときも、照明として十分に効力を持つということですか?
峯本:はい。
渋谷:それも、先ほどおっしゃったように、手書きであっても十分に効力があるという認識で合っていますか?
峯本:はい。
渋谷:分かりました。他に何か注意することはありますか?
峯本:よく110万円を10年間同じように贈与すると、年々贈与と言って、元々1,100万円を10分割になっていたのではないかとされると本には書いてあります。実務上見たことがありませんが怖いので、110万円以下を贈与するときも毎年変えた方がいいということはよく言います。
渋谷:変えた方がいいと言われている?
峯本:指摘されたケースを実務で見たことはないのですが、そう言われていると本に書いてあります。110万円以下なので贈与税がかからないため、税務署も気付いていないと思うのですが。
渋谷:本に書かれていることを、先生は見たことないものの一応そこは注意すべきだと。
峯本:そうです。金額を変動させ、100万円、90万円、110万円という感じで。
渋谷:そうなのですね。それは初めて聞きました。勉強になりました。今日は生前贈与についてお伺いしました。ありがとうございました。
峯本:ありがとうございました。
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