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【相続対策】生命保険の非課税枠を最大化する戦略:受取人を誰にするのが一番得か?

カテゴリ: ファミリーオフィス型相続対策 > 相続税対策(全般)
【相続対策】生命保険の非課税枠を最大化する戦略:受取人を誰にするのが一番得か?

相続税対策として生命保険を活用することは、富裕層にとって王道的な手法です。しかし、この制度は「誰を受取人にするか」によって、その節税効果と将来の税負担が大きく変わることをご存知でしょうか。

本記事では、生命保険金が相続税法上どのように扱われるかの仕組みを解説し、配偶者、子、孫の誰を受取人にするのが最もお得かを専門的に検証します。この知識を得ることで、生命保険の非課税枠を最大限活用し、合理的な資産承継を実現できるでしょう。

1. 生命保険金と非課税枠の仕組み:なぜ「みなし相続財産」となるのか

亡くなった方が加入していた生命保険金は、民法上は保険契約に基づき受取人の固有の権利とみなされ、遺産分割の対象にはなりません。しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として相続財産に含められます。この仕組みの背景には、多額の現金が生命保険に流れることによる相続税の徴収減を防ぐ目的があります

1-1. 生命保険金に適用される非課税枠

生命保険金の全額を課税対象とすることは公平性を欠くため、以下の非課税枠が設けられています。

生命保険金の非課税枠 = 法定相続人の数×500万円

この非課税枠は、法定相続人であれば誰が受け取ったとしても、その人数に応じて適用されます。例えば、法定相続人が3人であれば、合計1,500万円までが非課税となるわけです。

1-2. 受取人によって節税効果に差が出る理由

生命保険金の非課税枠は、受取人が法定相続人であれば誰であってもフルに使うことができます。しかし、他の税制上の特例や制度上のルールとの兼ね合いを考えると、誰を受取人にするかで、「損になる場合」「得になる場合」が生じるのです。

2. 受取人指定の損得勘定:配偶者、孫、子の最適解

相続税の申告においては、配偶者、孫、子の誰を生命保険金の受取人に指定するかによって、最終的な納税額に大きな差が出ます。結論として、特別な事情がない限り、配偶者や孫よりも「子」を受取人にする方が最も有力になります。

2-1. 配偶者が受取人になった場合の損得勘定

配偶者には、配偶者の税額軽減という強力な制度があります。配偶者の相続分が「1億6,000万円」または「法定相続分」のどちらか多いほうを超えない限り、相続税はいっさい課税されません。

  • 結論: 配偶者はもともと相続税を支払うケースが少ないため、生命保険金の非課税枠を配偶者が使ってしまうと、この貴重な権利を有効に活用できていないことになり、全体で見れば「損」になる傾向があります。
配偶者が受取人の場合、相続税非課税枠を使い損になりやすいケースがある。

2-2. 孫が受取人になった場合の重大なリスク

子供がいるのに孫を生命保険金の受取人にした場合、以下の2つの理由から「大損」をすることになります。

  1. 非課税枠の適用外: 孫は原則として法定相続人ではないため、生命保険金の非課税枠を使うことができません。
  2. 相続税の2割加算: 法定相続人でない孫が財産を受け取ると、相続税が2割加算されます。
  3. 贈与の無効化: 「相続人や特定贈与者に対する贈与は3年以内持ち戻し」であり、孫が相続人ではない場合原則対象外です。

2-3. 子供が受取人になる場合の節税上の最適解

子供が生命保険金の受取人になると、非課税枠を存分に活用できるだけでなく、この制度を上手に活用すれば、「父から子供」「母から子供」の2度にわたって非課税で財産の一部を子供へ移動させることができます。また、相続財産が多ければ多いほど税率は高くなるため、非課税枠の活用による節税率も高くなるというメリットがあります。

3. まとめ:生命保険は「子」を受取人とする戦略が基本

相続税における生命保険の非課税枠は、相続税との関係を考えた場合、配偶者ではなく「子」を受取人とする戦略が圧倒的にお得になります。

相続に関する情報は数多くありますが、不確実なままで対策を進めると後ほど後悔することもあります。正しい情報と税制の仕組みをもとに、賢明な資産承継を進めていきましょう。

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