有価証券等を一定以上保有している場合、国外へ転出する際に含み益に対して所得税が課される可能性があります。
税金対策として海外移住を選択する方もいますが、課税関係の理解が不十分なまま判断すると、想定外の税負担が生じることがあるため注意が必要です。
近年では、資産保全や承継戦略の一環として、ファミリーオフィスを活用しながら海外移住や国際的な資産管理を検討する富裕層も増えています。
[ 目次 ]
国外転出時課税制度が創設された背景
国外転出時課税制度は、所持等している対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度です。
日本では、株式等を売却した際、売却益(キャピタルゲイン)に対して所得税が課税されます。
しかし、売却益に対する課税関係は国によって異なり、売却益に課税しない国へ移住した後に株式等を売却することで、日本での課税を回避する方法が用いられることもありました。
このような状況は、日本の税収が減少するだけでなく、国内で売却益に対する税金を納めている納税者との不公平を生じさせるものであることから、問題視されていました。
そのため、平成27年度税制改正において国外転出時課税制度が創設され、国外転出時点で含み益に課税される仕組みが整備されました。
国外転出時課税制度の対象者
国外転出時課税の対象となるのは、次のいずれにも該当する方です。
<対象者の要件>
- 国外転出時に所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上
- 原則として、国外転出日前10年以内において、国内在住期間が5年を超えていること
国外転出時課税制度の対象資産
国外転出時課税の対象となる資産には、「有価証券等(株式や投資信託など)」、「未決済信用取引等」、「未決済デリバティブ取引(先物取引、オプション取引など)」があります。
対象資産である有価証券には、NISA口座内の上場株式等のように、譲渡による所得が非課税となるものも含まれます。
一方で、株式を無償または有利な価額により取得することができる権利を表示する一定の有価証券のうち、国内源泉所得を生ずべきものは、対象資産である有価証券の範囲から除かれます。
国外転出時課税制度の申告手続き
国外転出時課税の対象となる場合には、含み益に対する課税関係が生じるため、状況に応じた申告と納税の手続きを行う必要があります。
申告期限は、国外転出時までに納税管理人の届出を行っているかどうかによって異なります。
また、一定の要件を満たす場合には納税猶予の特例の適用が認められており、税負担を調整できる場合があります。
| 区分 | 申告期限・手続き |
| 納税管理人の届出をした場合 | 国外転出をした年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、国外転出時課税による所得を含めて確定申告および納税が必要 |
| 納税管理人の届出をしない場合 | 国外転出時までに、その年の1月1日から国外転出時までにおける各種所得に、国外転出時課税による所得を含めて準確定申告および納税が必要 |
5年以内に帰国した場合の取扱い
国外転出時課税の申告を行った方が国外転出日から5年以内に帰国した場合、帰国の時まで引き続き所有等している対象資産については、国外転出時課税の適用がなかったものとして、課税の取消しをすることができます。
なお、この課税の取消しをするためには、帰国日から4か月以内に更正の請求または修正申告が必要です。
国外転出時課税制度の納税猶予の特例
国外転出時までに納税管理人の届出をするなど、一定の手続きを行った場合、国外転出時課税による所得税の納税を国外転出日から5年間猶予することができます。
猶予期間は延長の届出により、最長10年間まで延ばすことが可能です。
納税猶予の特例を適用した場合の納期限は、納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日となります。
なお、納税猶予の特例の適用期間中に、継続適用届出書を提出しないなど、所定の要件に該当すると、納税猶予に係る期限が確定します。
相続時・贈与時における国外転出時課税制度の扱い
国外転出時課税の対象者が亡くなり、相続または遺贈により国外に居住する相続人または受遺者が対象資産の一部または全部を取得した場合には、その対象資産を売却したものとみなされ、含み益に対して所得税が課税されます。
この場合、対象資産を所有等していた本人はすでに亡くなっているため、相続人が被相続人の準確定申告を行うことになります。
また、国外転出時課税の対象者が国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の一部または全部を贈与した場合にも、その対象資産を売却したものとみなされ、含み益に対して所得税が課税されます。
なお、贈与の際は、贈与者自身が申告手続きを行うことになります。
国際相続や資産承継では、ファミリーオフィスを通じて税務・法務・資産運用を一体的に管理するケースもあり、国外転出時課税制度との関係を事前に整理しておくことが重要です。
国外転出時課税制度への対策
国外転出時課税制度は、海外移住や資産承継を検討する際に見落とされやすい論点です。
国外転出時課税の対象となる場合でも、5年以内に日本へ戻る予定があり、対象資産を売却しない場合には、納税猶予の特例を活用することで納税を避けることができます。
一方で、納税猶予の特例を利用しても最終的に納税が必要となるケースもありますし、対象資産の価額の算定方法など、具体的な計算や対策には専門知識が欠かせません。
そのため、専門家に相談したうえで状況に応じた最適な選択肢を早めに検討することが、将来の税負担を抑えるための第一歩となります。
参照:国外転出時課税制度(FAQ)(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kokugai/pdf/02.pdf
参照:No.1478 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1478.htm
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